建築基準法上の道路

建築基準法上の道路とは、原則として幅員4m以上のものと定義され、同法42条1項1号から5号に規定されています。ただし、昔からあるような既存道路は4mに満たない道路もあり、特定行政庁の指定したものは4m未満でも建築基準法上の道路の扱いがされ(同法42条2項)、一般に「2項道路」と呼ばれています。


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