不動産売却の媒介の選択にお困りの方

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類です。

ハウスドゥ  山形西

AIによる簡易査定もご利用いただけます。

※媒介契約の種類と特徴1※

山形市 不動産売却

  • 一般媒介契約


    (売主様の場合)

    複数の不動産会社様に重ねて依頼する事が可能な契約です。各社が競い合って「早く売れるのでは?」と思いがちですが、少し想像とは違います。なぜなら、買主様を探して来た不動産会社様が売主様からの仲介手数料を受け取ることになるからです。各社が一生懸命に広告費を費やしても、買主様を見つけないと1円の収入も得られない場合があるのです。1,「できれば他社に情報を出したくない」と考えてしまう会社様があってもおかしくないのです。2,「できれば、あまり広告費を掛けたくない」と考えてしまう会社様があってもおかしくありません。一般媒介を選択し、複数の不動産会社様に依頼する選択をされた場合は、1.2のような考えに至らない不動産会社様を選択する事が重要です。

※媒介契約の種類と特徴2※

 

※媒介契約の種類と特徴2※

専任媒介・専属専任媒介

(売主様の場合)

不動産会社様1社にのみに(重ねて依頼できない)依頼できる契約です。窓口が1社の場合、依頼を受けた不動産会社様は、売主様からの仲介手数料受取りが確定的ですので、レインズ(不動産会社共通情報サイト)を通じて問合せをいただいた不動産会社様に対し「是非、買主様を見つけて下さい」と、どんどん情報を提供しますし、広告媒体なども制限せず、ホームページ・ポータルサイト・チラシ広告を了承します。それでも買主様からの仲介手数料も自社で獲得したいと考える会社様があってもおかしくありません。そうなると情報が円滑に提供されず売却に時間を要する結果になってしまします。依頼する不動産会社様選びは慎重に行いましょう。専属専任媒介については、こちらをご参照下さい。

(買主様の場合)

「このような物件を探してください」と不動産会社に依頼する際に媒介契約を締結します。この契約に基づき仲介手数料を支払います。通常は不動産会社に対し探している物件の希望(エリア・種別・価格帯)を伝達する時に契約しますが、現状は実際に物件が決まって契約することが決まった時または売買契約と同時に行われています。

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営業時間:

9:00〜17:30

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媒介契約の種類が決まりましたら、いよいよ不動産会社様の選定です。お客様の不動産をどのような価格で募集し、どのような営業行動を行い、どのように広告するか?いつまでに売却を成功させる計画なのか?説明をよく聞いて選択しましょう。お客様の不動産が、ご予定の価格でご予定のスピードで売却できるよう、ハウスドゥ  山形西はお手伝いさせていただきます。

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江俣跨線橋を南側に約120m、西バイパス沿い東側「古田敦也氏」の看板が目印です。

ハウスドゥ 山形西

住所

〒990-0831

山形県山形市西田5丁目5-8ナチュール西田テナント5

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電話番号

0120-346-477

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運営会社

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代表者

鑓水 伸次

宅地建物取引士

鑓水 伸次・井上 美幸

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