不動産の所有者様が亡くなって、何から手を付けたらよいかわからい方

まずは司法書士さんに相続手続きについて相談しましょう。

ハウスドゥ  山形西

司法書士の先生をご紹介いたします。

不動産の所有者様が亡くなった場合は、できるだけ早めに専門家に相談しましょう。

相談先は司法書士さんです。

遺産分割協議が完了するまで、亡くなった方の金融機関口座が凍結されたりします。

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    相続放棄

    思いもかけず、亡くなった方に借金が発覚した場合は、相続を放棄することができます。「亡くなった事を知ってから3ヶ月以内」に手続きするなどの期限がありますので、相続サポートセンターでご確認下さい。

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    遺産分割協議

    ご自身以外に相続人がいる場合は遺産分割協議で相続財産を分割しなければなりません。遺言相続や相続人の話し合いにより、協議がまとまれば、必ずしも「法定相続分に照らして」という決着ばかりではありません。法務省「不動産の所有者が亡くなった」はこちらでご確認下さい。

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    被相続人の口座が凍結

    被相続人様の火葬が終わったり、新聞のお悔やみ欄などから情報を得て、亡くなった方の口座が凍結されたりします。これは、「相続人様の財産になった」という考え方からです。遺産分割協議が決着するまで凍結されますが、葬儀費用などは金融機関様と相談が可能です。


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全国不動産フランチャイズチェーンだからこそ積極的に不動産を買取れます。売却不動産の残置物撤去など、遠慮なくご相談下さい。|山形市の不動産売却なら地域密着のハウスドゥ山形西

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〒990-0831

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0120-3464-77

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ご購入されたお客様に現状のままお渡しするだけでなく、購入を検討されているお客様のニーズに合わせてさらに購入したいと思っていただけるように、建て替えやリフォームなど様々なプランもご用意しております。

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※遺産分割協議が決着しましたら、不動産の売却をご検討下さい。※

不動産の相続人様が複数の場合は、早期に現金化するケースが多くあります。


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    相続人様各自の思いが違います。

    1,「できるだけ高く売って現金を分配したい。そのためには不動産売却に2・3年を要しても良い」とお考えの方。

    2,「思いがけない出費があり、できるだけ早く現金がほしい」とお考えの方。など、相続人様同士では、家庭の事情まで本音で話せない場合があります。「早く現金がほしい」とは言いにくいものなのです。ハウスドゥ山形西は、媒介も買取もご相談いただけます。