空家等対策特別措置法とは
適切に管理されていない空き家に対し管理の指導から行政執行まで行える法律です。
1,【概要】
空家等対策特別措置法で定められたこと
○実態調査
○所有者へ適切な管理の指導
○跡地についての活用促進
○適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
○特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
○特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
2,【空家の定義】
「空き家」とは、居住その他の使用がなされていない建築物のことを指します。具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされます。
たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることはできません。しかし、「空家等対策特別措置法」では、管理不全な空家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報やインフラ情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得しやすくなりました。
3,【適正管理の助言→指導→勧告→命令とは】
「空家等対策特別措置法」では、空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして命令を出すことができるようになりました。
4,【どんな空き家が「特定空家」の対象になるか】
管理状況に改善が見られなかったり、行政への連絡がなかったりした場合、役所から空き家の管理について、助言、指導、勧告、命令が来ます。命令があった場合は直ちに役所の担当者へ連絡し、改善を行うという意思を伝えることが重要ですし、助言があった段階から適時適正に対応することが求められます。
助言→ | 指導→ | 勧告→ | 命令 |
特定空家の指定 固定資産税軽減措置除外 | 50万円以下の罰金 |
5,【助言 とは?】
例えば行政から「庭の草木が伸びているので除草作業を行ってください」と、適正管理を求める「助言」を行います。「助言」があった場合は、近隣からの苦情があったと推測できます。助言は法的な効力が無いため、対応するかは所有者の判断に委ねられています。比較的容易に対応できることが多いので、できるだけ対応しましょう。
6,【指導 とは?】
所有者が助言に従わない場合や、改善が直ちに必要な場合、「指導」を行います。「指導」は「助言」よりも行政指導として重く、所有者に対して適正管理を強く促すものです。
初めての行政指導で指導がされた場合、近隣から複数のクレームがあったと推測できます。所有している建物について行政から改善の指導があった場合は、できるだけ迅速に対応する必要があります。具体的に「どのよう」・「いつまでに」改善するのか行政に対し連絡のうえ早急に改善しましょう。
7,【勧告 とは?】
「指導」を行っても状況が改善されない場合は、状況改善の「勧告」を行います。その状況は、周辺の住民に大きな被害をもたらす可能性がある深刻な状況である場合が多いです。一刻も早い対応が必要です。
「特定空家」に指定されてた後に勧告されてしまうと、その状況が改善されるまで固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の税金の6倍を支払うこととなります。(※居住用の土地は「小規模住宅用地」といい、200㎡まで固定資産税を1/6に・都市計画税を1/3に軽減する優遇措置が取られています。)
8,【命令 とは?】
「勧告」されても所有者が対処しない場合、改善の「命令」を出します。「命令」は助言、指示、勧告といった行政指導よりも重く、行政処分と言われる行為です。空家等対策特別措置法では命令に背くと50万円以下の罰金が科されます。
また、命令を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する「行政代執行」により、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体が行われる可能性があります。「
命令」を受けた場合は最も厳しい通告だと思ってください。すぐに職員に連絡し、空き家を適切に改善するような対応を取るようにしてください。
9,【特定空家とは?】
a,倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
b,著しく衛生上有害となるおそれのある状態
c,適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
d,その周辺の生活環境の保全を図る為に放置することが不適切である状態
上記の空き家を「特定空家」といいます。
10,【まとめ】
放置は厳禁です。できるだけ早く対応し改善方法を明確にし、「いつまでに」・「誰が」・「どのようにして」改善するのかを行政の職員に報告しましょう。
お気軽にお電話でご連絡ください
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