地番と住居表示(住所)の違いについてわかり易く簡単にまとめました
一般的な生活の中では住居表示(住所)が使われますが、不動産の取引においては(地番)及び(家屋番号)を合わせて契約書等に記載します。
住居表示とは
市町村が定めた(住所)のことを言います。
(地番)及び(家屋番号)とは
法務局が定めた番号を言います。これには、所在・種類・面積・地目・権利などの情報を記載し登記します。住居表示未実施地域の場合は地番が住所として用いられますが、ほとんどのケースは住所と地番は違う番号となります。住所だけでは、その土地の面積・権利関係などは全くわかりませんので、地番や家屋番号を基に法務局で調査し、所有者は何人いるのか、所有者が亡くなったりしていないか?金融機関による抵当権設定は無いかなど、不動産会社は所有権移転に必要な情報を確認します。
地番と登記情報の確認方法
法務局備え付けのブルーマップから地番を確認します。ブルーマップは、住宅地図に住所ではなく地番が記載されているものです。その地番を基に(公図)を請求します。公図を見ると、ご自身の土地がいくかに分割されている場合があります。必要な地番を(登記事項証明書交付請求書)に記載し、土地の「全部事項証明書」を請求します。
家屋番号と登記情報の確認方法
家屋番号は地番を基に請求します。公図の中の住宅が建っている地番を(登記事項証明書交付請求書)に記載し建物の(全部事項証明書)を請求します。稀に地番に(ー1)を附さないと家屋の登記が発見できないケースがありますが、基本的には法務局内で見つけてくれます。また、建物が登記されていないケースなどもありますが、その際の申請手数料はかかりません。これで所有している土地・建物の登記情報が確認できます。
ご自身の不動産に関する情報として(公図)・土地・建物の(全部事項証明書)は一度取得しておくのも良いかもしれません。敷地に接面している道路に番号が付してある場合は、その道路の全部事項証明書も合わせて取得しましょう。公道なら問題ありませんが、私道の場合は他の所有者や持分の有無などを確認しておくと良いでしょう。
住所と地番の違い
住所は住宅地図に記載されており、郵便・宅配など私たちの生活に必要不可欠な建物の場所を表す番号です。
地番は、面積・地目・権利関係等重要な情報が含まれる登記上の土地の場所を表す番号です。

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ハウスドゥ 山形西
住所 | 〒990-0831 山形県山形市西田5丁目5-8ナチュール西田テナント5 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
0120-346-477 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 水曜日 夏季休暇 年末年始 |
運営会社 |
にしだ不動産株式会社 |
免許証番号 |
山形県知事(3)2475 |
代表者 |
鑓水 伸次 |
宅地建物取引士 |
鑓水 伸次・井上 美幸 |