配偶者が亡くなっても、住み慣れた家で過ごしたい

当面のお金にも困らないようにしたい


残された配偶者が住み慣れた自宅に居住し、同時に、その後の生活資金も一定額相続したい、と考えるのは当然のことです。しかし、配偶者居住権が設けられる前は、妻と子で遺産を分け合う際に、自宅以外の遺産が少ない場合、妻が自宅を相続する代わりに、預貯金などの相続を諦めなければならないケースがありました。また、平成25年に最高裁判所で、婚外子の相続分を嫡出子の相続分と同等にするとの決定がなされ、「残された配偶者」が「前妻や愛人の子ども」と相続争いになった時に、自宅を相続できなかったり、生活資金を相続できないことが増えるのではとの心配も生まれました。 このような長寿社会や相続争いに対応するために、20204月施行の民法改正で配偶者居住権が創設されました。



配偶者居住権とは、一番もめやすい自宅(不動産)の相続で、争いがおきないようにするための権利です。


文章だけだと複雑なので、具体例でご説明します。


ケース1

夫死亡
相続人は配偶者(妻)と長女
自宅4,000万・貯金4,000万

 

妻は、これまで夫と暮らしてきた自宅に住み続けたいと考えていました。

 

一般的な遺産の分け方は、妻と長女が2分の1ずつ相続します。

 

この場合、妻が自宅を相続して、長女は貯金を相続することになりますが、この分け方では妻が今後の生活をできなくなる恐れがあります。

 

生活不安

このケースは、まだ住み続けることができるだけ良いですが、次にご紹介するケース2のように貯金が少ない場合は大変です。



ケース2

夫死亡
相続人は配偶者(妻)と長女
自宅4,000万・貯金1,000万

 

ケース2の場合、妻が2500万、長女が2,500万ですが、貯金が1,000万しかありません。

 

長女から残りの1,500万を請求された場合、自宅を売却しなければいけません。

 

自宅売却してほしい

 

高齢になればなるほど、住み慣れた自宅を売却し、新しい住まいや新しい環境で生活するのは大変です。


このような状況を防ぐための権利が、配偶者居住権なんです。

 

配偶者居住権を利用すると、不動産の所有権を「住む権利」と「売却代金をもらう権利」に分けて相続することができます。

 

所有権説明

妻(配偶者)は亡くなるまで自宅に住み続けられますし、貯金も500万相続できました。

 

長女は、妻(配偶者)が亡くなったあとは、配偶者居住権が無くなるため、自宅の所有権をすべて取得できます。

 

配偶者居住権分け方

配偶者居住権は、配偶者の自宅に住み続ける権利を守り、相続を円満に進められるのです。

Living Life を引用







〇 配偶者居住権が成立しないケース



1,建物を、被相続人が配偶者以外の者と共同所有している場合。

2,自宅が借家の場合。

3,相続開始時点で配偶者がその建物に住んでいない場合。

4,法律上の配偶者でない場合。

5,配偶者居住権を遺産分割協議書等で設定していない場合。





〇 配偶者居住権についての注意。



1,配偶者居住権者及び所有権者双方の同意がないと売却や賃貸はできない。

2,配偶者居住権は建物に設定されるため、所有権者が土地を売却するリスクがある。

3,1の同意があって期間を解除する場合は課税が生じる可能性があります。(期間満了時を除く)





〇 被相続人が配偶者に遺言で権利設定する際に注意すること



1,遺言にて権利設定する際には「配偶者居住権を相続させる」と記載せず「遺贈」とするのが良い。相続は一部のみを放棄することができないが、遺贈は一部放棄が可能。

2,税理士や弁護士などの専門家からメリット・デメリットについて十分に説明を受けてから決めましょう。

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