相続又は遺贈により取得した居住用財産を平成28年から令和5年12月31日までに売却したもので、一定の要件に当てはまれば譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除できます。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
概要
相続または遺贈により取得した亡くなった方の居住用家屋または亡くなった方の敷地を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
※(財産を残して亡くなった方を「被相続人」、受け継ぐ権利を有した方を「相続人」といいます。)
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
1,【特例の対象となる「被相続人居住用家屋」および「被相続人居住用家屋の敷地等」】
(1)特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において財産を残して亡くなった方が居住していた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において亡くなった方以外に居住をしていた人がいなかったこと。
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において亡くなった方が居住していなかった場合で、一定の要件を満たすときは、居住されなくなる直前まで亡くなった方が居住していた家屋として(以下「従前居住用家屋」といいます。)被相続人居住用家屋に該当します。
※被相続人居住用家屋が従前居住用家屋である場合の各種要件は、国税庁ホームページの(コード3307)でご確認いただけます。
(2)特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続の開始の直前において亡くなった方が居住していた家屋の敷地である土地またはその土地の上に存する権利をいいます。
なお、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。
<事例>被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等の範囲
母屋200㎡ 離れ150㎡ 敷地800㎡の場合
控除対象となる敷地の計算は以下の通りです。
800㎡×200㎡割/500㎡=320㎡
敷地についてはその土地の面積に母屋の床面積を乗じた部分(320㎡)が控除対象となります。
2,【特例の適用を受けるための要件】
(1)売った人が、相続または遺贈により亡くなった方の居住用家屋および居住用の敷地等を取得したこと。
(2)次のイまたはロの売却をしたこと。
イ 相続または遺贈により取得した亡くなった方の居住用家屋を売るか、居住用家屋とともに敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(a)の要件に当てはまることが必要です。
(a) 相続の時から譲渡の時まで空き家であること。
(b) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
ロ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
(注)被相続人居住用家屋は次の(a)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(b)および(c)の要件に当てはまることが必要です。
(a) 相続の時から取壊し等の時まで空き家であった事こと。
(b) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
(c) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
(3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(4)売却代金が1億円以下であること。
この特例の適用を受ける被相続人居住用家屋と一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合や他の相続人が売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、相続 の時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金により行います。
このため、相続の時から被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却した年までの売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例の適用を受けていた場合であっても、被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにこの特例の適用を受けた被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の残りの部分を自分や他の相続人が売却して売却代金の合計額が1億円を超えたときには、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。
(5)売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(6)同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
(7)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
3,【対象者または対象物】
亡くなった方の居住用財産を売った一定の要件に当てはまる方
4,【手続き】
申告等の方法
a,この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
b,申告先は所轄税務署です。
c,提出書類等及びこの特例の詳細は国税庁ホームぺージ又は所轄の税務署にてご確認下さい。
ハウスドゥ山形西は、税務相談等に適正に対応する為、税理士さん及び会計士さんをご紹介させていただいております。
※国税庁のホームページを引用
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