残代金決済と不動産の引渡し

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残代金決済とは

○不動産の売買代金を全額買主に支払う

○不動産の所有権移転手続きを実施する

○不動産を買主に引き渡す

主に上記の手続きを売主・買主が実行することを言います。


           目次



1,残代金決済の場所と出席者

 □ 場所

 □ 同席する関係者


2,時間と流れ

 □ 所要時間

 □ 手続きの流れ

  a,本人・意思確認及び契約内容の確認

  b,委任状取得(抵当権抹消・設定)

                        (所有権移転)

  c,代金支払い  (売買代金・固定資産税)

          (登録免許税を含む司法書士手数料)

          (仲介手数料)


3,物件のお引渡し

 □ 領収書の受取とカギや資料のお引渡し






1,残代金決済の場所と出席者


□ 場所

 買主が現金で購入する場合は買主が残金を振込む口座がある金融機関。融資を受けて購入する場合は、融資を実行する金融機関。いずれも買主側に関係した金融機関の1室を借りて決済を行います。


□ 同席する関係者

 融資実行金融機関の担当者

 抵当権設定金融機関の担当者(売り物件に抵当権が設定されている場合)

 司法書士

 売主(共有名義の場合は全員、委任状などがある場合は代表者)

 買主(共有名義の場合は全員)

 双方の媒介不動産会社




 

2,時間と流れ


□ 所要時間

 所要時間は1時間から1時間30分程です。


□ 手続きの流れ

a, 本人・意思確認及び契約内容の確認

司法書士は契約内容の確認と委任状を事前作成する為、不動産会社から不動産売買契約書写しを、売主・買主から住民票の写しを取得し、作成した委任状を当日持参します。重要なのは意思確認です。判断能力に問題が無いか?間違いなく本人であるか?などを写真付証明(免許証など)の現物確認と会話から判断します。

b, 委任状取得

(抵当権抹消・設定)売物件に抵当権がある場合は、抵当権を抹消しなければなりません。抵当権設定金融機関が司法書士と抵当権抹消の委任状を交わします。

(所有権移転)売買する不動産の所有権を売主から買主に移転する手続きを委任状をもって司法書士に依頼します。

c. 代金支払い

(売買代金・固定資産税)買主は売主に売買代金の残額を振込により支払います。融資実行金融機関の担当者が振込票などを用意し丁寧にサポートしてくれます。また、固定資産税を案分し、買主に現金で支払います。起算日は1月1日又は4月1日のどちらかで、決済日前日までのまでの分を売主が、決済日当日から起算日までを買主が負担します。

(登録免許税及び司法書士手数料)買主は所有権移転に係る登録免許税と司法書士の手数料を現金で支払います。売主は登記簿住所と現住所が相違している場合は、住所変更登記料を司法書士に現金で支払います。

(仲介手数料)売主・買主は媒介した不動産会社へ仲介手数料を現金で支払います。





3,物件のお引渡し


□ 領収書の受取とカギや資料のお引渡し

全ての金銭の授受が完了しましたら領収書をご確認下さい。全てそろっていれば、売買する不動産のカギや資料の全てを買主に引渡します。

        


  

  



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宅地建物取引士

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