目次
1,土地購入時にかかる税金の種類
a,印紙税
b,登録免許税
c,不動産取得税
d,固定資産税(案分)
印紙税 契約書や領収書などを作成する際に必要な国税です。契約金額に応じて変動します。
契約文書の金額にかかる国税です。
文書の種類(不動産契約書などの場合)
記載された契約金額 印紙税額
・1万円未満 非課税
・10万円以下 200円
・10万円を超え50万円以下 400円
・50万円を超え100万円以下 1千円
・100万円を超え500万円以下 2千円
・500万円を超え1千万円以下 1万円
・1千万円を超え5千万円以下 2万円
・5千万円を超え1億円以下 6万円
・1億円を超え5億 10万円
・5億円を超え10億円以下 20万円
・10億円を超え50億円以下 40万円
・50億円を超えるもの 60万円
・契約金額の記載のないもの 200円
※注意:軽減措置:コード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。
※国税庁のホームページを引用
登録免許税
移転する内容によって税率が違います。
「不動産の価格」=課税標準額
所有者変更に伴う登録情報の変更にかかる国税です。
≪土地の所有権移転登記≫
・売買
不動産価格の 20/1,000
・相続、法人の合併または共有物の分割
不動産価格の 4/1,000
・その他(贈与・交換・収用・競売等)
不動産価格の 20/1,000
≪建物の登記≫
・所有権の保存
不動産価格の 4/1,000
・売買又は競売による所有権の移転
不動産価格の 20/1,000
・相続又は法人の合併による所有権の移転
不動産価格の 4/1,000
・その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等)
不動産価格の 20/1,000
≪配偶者居住権の設定登記≫
・設定登記
不動産価格の 2/1,000
※国税庁のホームページを引用
不動産取得税 土地・建物の購入や贈与により不動産を取得した人に課税されます。
不動産を取得した人にかかる地方税です。
税金はいくら?
税金の計算は:「土地1㎡当たりの固定資産税標価額×1/2)×税率3%」-控除額=土地の不動産取得税となります。不動産取得税は印紙税や登録免許税と違い地方税です。都道府県によって税率が違う場合がありますので、不動産が所在する都道府県にて必ず税率をお確かめ下さい。
いつ支払うの?
所有権移転登記完了から数カ月(3~4ヶ月)で税額が通知されますので、その通知をもって金融機関等で支払います。
軽減措置はないの?
納税通知が届いたら、時限的軽減措置などがないか直接問い合わせましょう。
消費税はいくら?
土地の売買は消費税がかかりません。
固定資産税はいくら?いつ払うの?
土地の残代金決済時に、決済日前日までの分を売主が、決済日当日からの基準日までの分を買主が負担します。(※注意:基準日は1月1日及び4月1日の何れかが採用されます。)
売主が納付書をもって1年分の納付を行うこととし、買主の案分額を現金で決済時に売主支払うケースが多いです。
お気軽にご連絡ください
9:00〜17:00

地域に密着して活動する不動産会社としてお客様に寄り添ってサポート
Company
にしだ不動産株式会社
住所 | 〒990-0831 山形県山形市西田5丁目5-8ナチュール西田テナント5 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0120-346-477 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 水曜日 夏季休暇 年末年始 |
運営会社 |
にしだ不動産株式会社 |
免許証番号 |
山形県知事(3)2475 |
代表者 |
鑓水 伸次 |
宅地建物取引士 |
鑓水 伸次・井上 美幸 |
店舗詳細 |
![]() 店舗詳細を見る
|
お気軽にお電話でご連絡ください
9:00〜17:00
