これまでは50a(5,000㎡)の下限面積を満たさないと権利移動できませんでした。
下限面積要件の廃止により、「農地」➠「農地」の権利移動が以前より容易になる可能性があります。
「廃止前の面積要件」とは、どのようなものだったのか?
農地法3条 では、大原則として農地などの権利を取得する場合には、 最低5,000㎡(50アール、5反)の面積を下限として確保 しないといけないこととなってます。 下限面積要件: 耕作目的で農地の売買・貸し借りをする場合には、当該農地の譲受人又は、借人が耕作することになる農地面積が、農地取得(売買・貸し借り)後に、最低50a(アール)以上でなければ農地法第3条の許可ができないという要件です。
下限面積要件が廃止されたことで変わること
1,当然に5,000㎡以下の農地の権利移動が容易になります。
2,空家などに付随している農地の権利移動が容易になる可能性があります。
3,小さい面積からでも農業に参入し易くなります。
※但し農地法第3条の許可を要する為、下記事項を満たす必要があります。
農地を取得するための要件
令和 5 年 4 月 1 日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和 4 年法律第 56 号)」
が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されます。
本要件が廃止されることにより、家庭菜園程度の小さな農地を新規で取得することや、空き家などと
まとめて売買しようとしている農地の取得も可能となります。
ただし、下記要件等は今までと変わりません。すべての要件を満たしている必要がありますのでご注
意ください。
1,農地の全てを効率的に利用すること
これは、世帯員等の状況による労働力・農業用機械の所有状況・農業技術などの状況や、現に所有し
ている農地があれば、その農地が適切に経営出来ているかなどを総合的に勘案し、農地取得後も効率的
に農業経営が出来るかを判断します。また、農地の一部のみで耕作を行う場合や、資産保有目的・投機
目的等で農地を取得しようとしているものと考えられる場合(事業の具体的内容を明らかにしない場合
など)は許可出来ません。
2,必要な農作業に常時従事すること
これは、原則として年間 150 日以上農作業に従事していることが必要となります。ただし、必ずし
も 150 日を超えていなくても良い場合があり、例えば年間 100 日の農作業で十分耕作が出来る場合、
100 日の従事で要件を満たしていることとなります。
3,周辺の農地利用に支障がないこと
これは、既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利
用を分断するような権利取得や、無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている
地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実
上困難になるような権利取得は許可できないこととなっております。
〇詳細の確認は農業委員会へご相談いただきますようお願いいたします。
〇空家と合わせて農地の売却をお考えの方は、ハウスドゥ山形西へご相談下さい。
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