相続した土地を利用する予定が無い

相続した土地が遠方にあるため手放したい

将来「所有者不明土地」が発生することを防止するために国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。


令和5年4月27日スタート


目次



1,概要

2,承認申請

3,承認申請することができない土地及び不承認となるもの

4,メリット・デメリット






1,概要



相続や遺贈により土地の所有権又は共有持分を取得した者が、その土地を国庫に帰属させることを申請できる制度です。





2,承認申請



相続などにより所有権の一部又は全部を取得した者が、法務大臣に対しその土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請できる。

共有持ち分がある場合は、共有者全員で共同して申請することが出来る。





3,承認申請することができないもの及び不承認となるもの



1,建物がある土地

2,担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

3,通路など他人の使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

4,土壌汚染対策法により汚染されている土地

5,境界が不明な土地及び、帰属又は範囲について争いがある土地

6,崖などの土地で、通常の管理に過分の費用又は労力を要するもの

7,通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他有体物が地上に存する土地

8,除去しなければ通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

9,隣接する土地の所有者との争訟によらなければ通常の管理又は処分ができない土地

10,その他、通常の管理、処分に過分の費用又は労力を要する土地





4,メリット・デメリット


○メリット

相続などにより維持管理に苦慮していた土地を国に帰属できるのがメリットです。また、相続放棄の場合は被相続人の財産全てを放棄することになりますが、必要な財産は相続したうえで、不要な土地に限定して国庫に帰属できるのがメリットです。(帰属するには各要件があります。)

○デメリット

土地に限定しているため、建物などがある場合は解体しなければならないため費用が発生します。また、不要な土地を引き取ってもらうためには、10年分の土地管理費相当額の負担金を事前に納付する必要があります。市街地の土地の場合(約60坪)おおよそ80万円が目安のようです。(負担金は、立地・面積・地目などで変動します。)




以上が2022年10月時点での主な概要です。

詳しくお知りになりたい方は下記法務省のページにてご確認下さい。

法務省「相続土地国庫帰属制度について」はこちら

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