何らかの事情で本登記できない場合に将来において権利保全を図る手段の一つです。

権利変動を暫定的に登記簿に記録しておく行為となります。

目次



1.仮登記とは


2.メリット

(1) 登記順位を保全できる


3.デメリット

(1) 第三者に対する抵抗力が無い

(2) 本登記への移行には第三者の承諾が必要


4.仮登記の種類

(1) 1号仮登記(物件保全)

(2) 2号仮登記(請求権保全) 


5. 不動産の所有権移転仮登記申請手続き

(1) 原則は共同申請

(2) 単独申請が可能なケース

(3) 売買による所有権移転仮登記の必要書類


6.不動産の所有権移転仮登記手続きに必要な費用

(1) 登録免許税

(2) 司法書士費用


7.時効


8.まとめ




1.仮登記とは


何らかの事情により今すぐに本登記ができない不動産などについて、誰が権利をもっているかなどを仮に登記する事をいいます。

2.メリット


(1) 登記順位を保全できる

後に、他の者が仮登記を行っても、本登記する際は、仮登記をした日に遡って本登記をしたのと同じ順位を保全できます。

3.デメリット


(1) 第三者に対する抵抗力が無い

第三者に対して所有権や抵当権などの存在を主張する場合は、本登記を備える必要があります。

(2) 本登記への移行には第三者の承諾が必要

不動産に関する権利を取得した第三者が後から現れた場合には、本登記への移行手続きの際、その第三者の承諾が必要になります。

4.仮登記の種類


(1) 1号仮登記(物件保全)

当事者間では不動産に関する権利変動(所有権移転・抵当権設定など)はなされたが、法務局に登記申請するための「登記識別情報」「第三者の許可、同意または承諾を証する情報」を法務局に提供できない場合。※登記義務者(売買の売主・抵当権設定者など)が本登記手続きに協力しない場合に行います。

(2) 2号仮登記(請求権保全)

不動産登記の対象となる権利の設定・移転・変更・消滅に関して、将来の請求権を保全したい場合。例えば、農業委員会の許可が下りていない段階で、所有権移転に関する請求権を将来において保全したい場合などがこれにあたります。

5. 不動産の所有権移転仮登記申請手続き

  (1)原則は共同申請

 不動産登記法では登記権利者および登記義務者が共同して申請するのが原則です。


  (2)単独申請が可能なケース

 「登記義務者の承諾があるとき」・「仮登記を命ずる処分があるとき」は登記権利者が単独で仮登記を申請することができます。

  • ※登記義務者から承諾を証する書面を取得して、法務局に提出する必要があります。

    (3) 売買による所有権移転仮登記の必要書類

    1,売買を原因として所有権移転仮登記を行う場合の必要書類。

  • ・登記申請書

  • ・売買契約の写し

  • ・登記義務者の印鑑証明

  • ・固定資産税評価証明書

    2,登記権利者が単独で仮登記を申請する場合は、以下のいずれかの書類も併せて添付する必要があります。
  •  
  • ・登記義務者の承諾を証する書面

  • ・仮登記を命ずる処分の決定書の正本

  3,仮登記の抹消登記に必要な書類


  ・登記申請書


  ・登記済証


  ・印鑑証明書


  ・登記原因証明情報


  ・委任状

  となります。法人の場合は必要書類が異なりますので所轄の法務局等または司法書士にお尋ね下さい。


6.不動産の所有権移転仮登記手続きに必要な費用

不動産の所有権移転仮登記手続きを行う場合、必要となる主な費用は「登録免許税」と「司法書士費用」2つです。


(1) 登録免許税

所有権移転仮登記にかかる登録免許税は、不動産の価額の1000分の10(1%)です。

不動産の価額としては、固定資産税評価証明書の記載が用いられます。


(2) 司法書士費用

不動産の登記手続きは司法書士に依頼すると良いでしょう。

所有権移転仮登記に係る司法書士費用は司法書士事務所によっても異なりますので、具体的事案の情報を提供し、見積もりを出してもらいましょう。


7.時効


本登記と違い時効があります。「予約完結兼」といい不動産の売買締結から10年です。



8.まとめ


所有権移転や抵当権設定の仮登記は、本登記ができる条件が整っていない場合の手段です。

不動産の仮登記は専門性が高い手続きですので、不動産会社を介して司法書士へご相談いただく事をお勧めいたします。

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