売主・貸主が不動産業者に売ったり貸したりする際にマイナンバーが必要になるケースが有ります。

不動産業者が法定調書を作成する際に必要です。


マイナンバーが必要な不動産取引とは

売主もしくは貸主は、不動産業者に不動産を売却するとき及び家を貸す際はマイナンバーの提出が必要となります。

不動産売却時に税務署へ提出する「法定調書」に記載するためです。

法定調書には、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」があり、不動産業者がそれぞれ税務署へ提出しなければなりません。

法定調書を提出する不動産取引はマイナンバーを提出しなければなりません。

但し、マイナンバーは自己の責任において重要に管理しなければなりません。

相手先を十分に確認してからマイナンバーを提出するように注意しましょう。

マイナンバーの提出を拒否したとしても、不動産売却自体は可能です。

ただし法定調書にマイナンバーを記載する義務があるため、提出を拒否した場合は「なぜマイナンバーの提出を拒否したのか」「義務違反を犯したのかどうか」など提出しない理由が公的に記録される場合があります。

とはいえ、マイナンバー提出を拒んだ売主や貸主が罰せられることはありませんし、マイナンバーが提出されなかった理由を記載したうえで不動産会社が法定調書を作成・提出することになります。

不動産会社がマイナンバーの提出を求めること、さらに外部の業者にマイナンバーの件を任せることは法律で認められていますので、マイナンバーを提出する際は、相手先をよく確認したうえで慎重に判断しましょう。

賃貸借契約などで、「本人確認のため」に顔写真付き身分証明書を求められる場合があります。その際も、マイナンバーカードを直ぐに提出するのではなく、他の証明に替えられないか十分に確認しましょう。

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