CHECK!

マイホームを所有してからの年数などにより適用税率が変わります。

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    POINT01

    マイホームの売却で利益を得た場合は「譲渡所得税」がかかります。


    不動産などを売却することで得る利益に対して掛かる税金です。計算方法は売却価額ー(取得費+譲渡経費)=譲渡所得。この譲渡所得に対し一定の税率が適用されます。特別控除額などもありますのでNO,3208 長期譲渡所得の税額の計算でお確かめください。※マイホームを売却する年の1月1日現在の保有年数が影響します。


    長期譲渡所得と短期譲渡所得


    譲渡した年の1月1日現在で、売却した不動産の所有期間が5年を超える土地建物を長期譲渡所得、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得といいます。


    税額の計算は

    1,長期譲渡所得

    (課税長期譲渡所得金額×15%)

    2,短期譲渡所得

    (課税短期譲渡所得金額×30%)


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    POINT02

    長期譲渡所得税の計算


    20年前に購入した不動産の譲渡価格(売却価格)が1,45億円、不動産の取得費が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合。 


    (1)課税長期譲渡所得金額の計算

    1,45億ー(1億+500万円)=4,000万円


    (2)長期譲渡所得税額の計算

    〇所得税

    4,000万円×15%=600万円

    〇復興特別所得税

    600万円×2,1%=12万6千円

    〇住民税

    4,000万円×5%=200万円


    (3)短期譲渡所得税額の計算

    課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

    ○所得税

    800万円×30%=240万円

    ○復興特別所得税

    240万円×2,1%=50,400円

    ○住民税

    800万円×9%=72万円






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    POINT03

    ●3,000万円の特別控除について

    特別控除の要件

    1,下記のいずれかを満たすマイホームであること

    a・現在、主に住んでいる自宅である

    b・転居済の場合、転居後3年目の年末までの売却である

    c・単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である

    2,物件の買主が親族や夫婦、同族会社など特殊な関係でないこと

    3,売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又はマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例を受けていない事

    4,売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや交換の特例を受けていない事

    5,売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の適用を受けていないこと

    6,災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却すること


    ※国税庁のホームページを引用

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