住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)

○ 住宅の取得を支援し、その促進を図る為、住宅及びその敷地の購入に係る毎年の住宅ローン残高の0,7%を最大13年間、所得税から控除する制度(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)。

新築/既存等 住宅の環境性能等 借入限度額 控除期間
令和4・5年入居令和6・7年入居
新築住宅
買取再販(1)
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円 13年間(2)
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅(2) 3,000万円 0円
既存住宅 長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円 10年間
その他の住宅 2,000万円

(1)宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家具

(2)省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。

 (令和5年末までに新築の確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間)

【主な要件】

1,自ら居住する為の住宅であること。

2,床面積が50㎡以上であること。(※)

3,合計所得金額が2,000万円以下であること

4,住宅ローンの借入期間が10年以上でであること。

5,引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居すること。

6,昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合すること。

(※)令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得する場合、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積要件が40㎡以上。


※国税庁のホームページを引用




令和4年住宅ローン減税のポイント

・入居に係る適用期限を4年間延長。(令和4年~令和7年)

・控除率を0,7%。期間は新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年。

・既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。

・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準を要件化した。

・既存住宅の築年数要件について緩和した。

・新築住宅の床面積要件について緩和した。

・適用対象者の所得要件を2,000万円以下に引き下げた。

※新築の認定長期優良住宅・認定低炭素住宅については、住宅ローン減税以外にも対象となる可能性がある特例措置がありますので、詳しくは国税庁のホームページでご確認下さい。


※国税庁のホームページを引用

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