固定資産税路線価は固定資産税を課する際の基準となる評価額
相続税路線価は相続税や贈与税を課する際の基準となる評価額
路線価は固定資産税路線価と相続税路線価があり、それぞれ評価額の基準となります。各評価額は路線価を基に、道路に接している間口や奥行及び高低差(崖)等を含め利用状況によって(借地か自宅として利用中か?)補正されます。基本的には1㎡当たり路線価はいくらという基準ですので、「土地面積(㎡)×路線価=概算評価額」概算を計算できます。あとは相続税・贈与税などの控除額と税率で計算します。固定資産税のは「面積(㎡)×路線価=評価額」概算に控除額と不動産が所在する地域の固定資産税率及び都市計画税率を乗じて計算します。※固定資産税は地方税です。
相続や贈与などによる不動産の評価額を概算で把握したい方は
路線価と面積が分かれば概ね把握できます
路線価の見方
右の地図には固定資産税路線価と相続税路線価の2種類が表示されています。数字2桁の後ろにアルファベット「FやG」が付されているのが相続税路線価です。アルファベットは借地権割合を示しています。自己所有で現に居住している土地には適用されません。借地権割合はA~Gまであり、Aは90%、Gは30%でAから順に10%ずつ下がって行きます。数字の単位は千円ですので「53G」なら1㎡当たりの評価額が53,000円で借地権割合は30%となります。誰かに貸している土地の相続税評価は「面積(㎡)×53千円×30%=相続税評価額」に補正率(奥行補正など)を加えて計算されます。税金に関連することですので詳細な評価額をお知りになりたい方は是非、税理士さんにご相談下さい。ハウスドゥ山形西では、わかり易く丁寧に説明してくださる税理士さんをご紹介させていただいております。これまでも相続税の計算をはじめ遺産分割協議・税金の納付方法など、数多くのご相談を承っております。※相続税は国税です。
固定資産税の見方
右地図の左下36,600と表示されているのが固定資産税路線価です。1㎡当たり36,600円の評価ですので、「面積(㎡)×36,600円×税率(約1,4%)」=固定資産税」このような計算で年間の固定資産税概算を計算することができます。土地の使用状況等によって減額される場合がありますのであくまで概算です。都市計画税は税率(約0,3%)で計算していただければ年間税額の概算を把握できます。※固定資産税及び都市計画税は地方税です。不動産が所在する地域にてお確かめください。
アパートやマンションを相続される方に
資産運用・不動産賃貸経営などの相談
不動産会社のノウハウを活用しましょう
アパートやマンションを経営していた親族の相続で数億円の借入金を引き継ぐ事に!「本当に返済可能な事業になっているのか?」と不安になります。また、「今後金利が上昇し返済額が増えた時に耐えられる事業なのか?」色々と心配になります。その様な際は不動産売却査定をご利用下さい。利用するだけで良いのです。査定額を考慮し、収益財産を今後どのように維持し、どのように状況が変化した際に売却を検討するのか目途を付けておけば良いわけです。もしくは一部を売却し、その資金を他の借入返済に充てて金利上昇に備えておくこともできます。今後おこりうる様々な世の中の変化に対応できるよう準備をする為に不動産会社のノウハウをフル活用しましょう。不動産の売却査定はどこでも無料で行います。(不動産鑑定士さんなどに依頼する際は有償となります。)数件の不動産会社様に売却査定を依頼し、相続した収益物件がどのような不動産売却評価額になるのか?そして今後どのように不動産賃貸事業を経営して行けばいのか?現状把握と将来の変化に備えましょう。ハウスドゥ山形西では必要な方に会計士さんや税理士さんにもご協力いただき資産運用・資金計画・返済計画・不動産賃貸経営・入居者斡旋方法等をご提案させていただいております。
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