相続税や贈与税の土地・建物評価法
土地は路線価と評価倍率
建物は固定資産税評価額で計算します。
路線価方式の土地の評価方法
土地の評価は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
右の地図には固定資産税路線価と相続税路線価の2種類が表示されています。数字2桁の後ろにアルファベット「FやG」が付されているのが相続税路線価です。アルファベットは借地権割合を示しています。自己所有で現に居住している土地には適用されません。借地権割合はA~Gまであり、Aは90%、Gは30%でAから順に10%ずつ下がって行きます。数字の単位は千円ですので「53G」なら1㎡当たりの評価額が53,000円で借地権割合は30%となります。誰かに貸している土地の相続税評価は「面積(㎡)×53千円×30%=相続税評価額」に補正率(奥行補正など)を加えて計算されます。税金に関連することですので詳細な評価額をお知りになりたい方は是非、税理士さんにご相談下さい。にしだ不動産では、わかり易く丁寧に説明してくださる税理士さんをご紹介させていただいております。これまでも相続税の計算をはじめ遺産分割協議・税金の納付方法など、数多くのご相談を承っております。※相続税は国税です。
倍率方式の土地の評価方法
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、評価倍率表を基に一定の倍率を乗じて計算します。(評価倍率表や固定資産税課税標準額の確認は、都税事務所、市区役所または町村役場でご確認いただけます。)
路線価図および評価倍率表ならびにそれぞれの見方は、国税庁ホームページでお確かめいただけます。
建物(家屋)の評価方法
固定資産税評価額×100%となっております。(固定資産税の納付書や市町村の担当部署にてご確認いただけます。)
マンションの評価方法
土地の評価=土地の固定資産税評価額から敷地全体の価額を算出し、区分所有する割合を乗じて算出します。
建物の評価=固定資産税評価×100%で計算します。
※国税庁のホームページを引用
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宅地建物取引士 |
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