相続人になったら、遺言書の有無を確認しましょう

被相続人が亡くなったら、相続人がやるべきことと手続き


〇 遺産分割協議が必要な相続手続きの流れ

1.遺言書がないか調べる
初めに行うべきことは、遺言書がないかを確認することです。
遺言書が優先されるため、見つかった場合は基本的にその遺言に沿って手続きを行います。

特に自筆の遺言書が見つかった場合には決して勝手に開封しない様に気を付けましょう。
間違って開封してしまった場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議に移ります。


2、相続人の調査(誰が相続人なのか?)
相続人が誰と誰なのかを確認する必要があります。

被相続人の前妻の子どもや婚外子も認知していれば相続人となりますので、万が一のためにも生前中の戸籍謄本や除籍謄本を全て確認しましょう。
取得した戸籍書類は手続きの際に法務局や銀行などで使用するので、相続手続きが終わるまで保管しておきましょう。


3、相続財産を調べる(課税遺産総額はいくらか?)
具体的な調査対象は以下の通りです。
・不動産(土地、建物、借地権や借家権)
・自動車、骨董品、貴金属
・銀行の預貯金、現金

・生命保険、死亡退職金
・株式、国債、社債、投資信託など
・債務(借金)

・相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産

・相続開始3年以内の贈与財産

上記の遺産に基礎控除を考慮し課税遺産総額を確認しましょう。

課税遺産総額が基礎控除額を上回る場合は相続税がかかります。


4、遺産分割協議をする
相続人と相続財産が特定できたところで遺産分割協議を行います。遺産分割協議には、相続人全員が参加することが前提となっています。

遺産分割協議では誰が何を相続するのかを具体的に話し合います。全員が同じ場所に集まって話し合うか、メールや手紙などでやり取りすることもできます。

相続人が18歳未満の未成年であり、その親も相続人になっている場合は特別代理人の選出を行います。 また認知症などの判断能力がない人については、成年後見人をつけることで対応できます。


5、遺産分割協議書を作成する
分割する遺産がまとまったら遺産分割協議書を作成します。

基本的には法定相続分に沿って、誰がどの遺産を相続するのかを記載し、相続人全ての人がその内容に同意したうえで、自署・押印のうえ印鑑証明書を添付するなどして正式な書類を作成します。

相続税の申告をする必要がある場合にはここで申告を行います。


6、相続財産の名義変更・登記手続き
最後に相続財産の名義変更手続きを法務局や銀行などで行い手続きは終了します。
以上が遺産分割協議が必要な場合の相続手続きの流れとなります。



〇 遺言書がある場合の相続手続きの流れ


1,遺言書の有無を確認する
相続財産の分割において優先されるのは「遺言書」です。ですから遺言書の有無を確認する必要があります。
公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に行き、遺言の有無を確認しましょう。

また、被相続人が指定した1名に対し、被相続人の死亡が確認されたのちに法務局から自筆遺言書保管通知が届く場合があります。


2,自筆遺言を発見した場合
自筆遺言書を発見した場合は自分で勝手に開封してはいけないという注意点があります。
遺言の内容が改ざんされてしまう事を防ぐため、勝手に開ける事は法律で禁止されています。
封がされている場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。家庭裁判所から検認の連絡が届きますので、指定された日に家庭裁判所に行き、遺言の検認に立ち会う流れとなります。検認が済んだら、遺言書にもとづいて相続手続きを進めていきます。


3,公正証書遺言がある場合
公正証書遺言は上記の自筆遺言のように検認を行う必要はありません。
遺言執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていきます。
遺言執行者の指定がない場合は、相続人の代表者を決めて手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。


〇 まとめ

遺産の分割において最も重要とされるのは故人の意思です。故人の意思は遺言書によって示されますので、相続人となって一番最初にやるべきことは遺言書の有無を確認することです。


※相続遺言相談センター(遺言がある場合の遺産協議について)を引用

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