産業系の緩和について

Concept

産業系の規制緩和について

「山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」改正の概要(平成30年10月1日施行)

1 条例改正の背景及び目的

 現在の山形中央インター産業団地の分譲率については約95%、残る用地の引き合いもあり、市内への新たな企業誘致は難しくなっている状況であります。そのような中、平成30年度には東北中央自動車道(福島-東根間)の開通も予定されており、広域交通の利便性を活かし、周辺環境との調和や地域特性に配慮しながら、産業機能の拡充を図る必要があります。
 しかしながら、新たな産業団地については、候補地4ヶ所全て農業振興地域内の農用地区域内農地であり、農振法、農地法及び都市計画法等に基づく諸手続が必要なため、開発までに相当な期間がかかると想定されております。そのため、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に隣接・近接する区域を、新たな産業区域として指定し、民間企業による産業系建築物等の建築を促進することにより、企業誘致を図ろうとするものであります。

2 条例の概要

 「山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を一部改正し、市街化調整区域内における産業系建築物等の建築に係る規制を緩和しようとするものであります。

3 区域の見直し内容について

改正前の規制緩和区域(3区域)

  • 市街化区域隣接・近接区域
  • 既存集落区域
  • 拠点集落区域

改正後の規制緩和区域(7区域)

 

4 予定建築物の用途ごとの要件

(1)準工業型産業区域〔約52.2ha〕

 準工業地域、工業地域又は工業専用地域に隣接し、又は近接する区域の中から、周辺の土地利用の状況、交通の利便性等を勘案した区域。

準工業型産業区域
用途要件
工場・倉庫敷地面積:原則1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
高さ:原則15m以下
建蔽率:60%
容積率:200%
事務所等敷地面積:原則200平方メートル以上3,000平方メートル未満
高さ:原則15m以下
建蔽率:60%
容積率:200%
産業用地の分譲(建売分譲*1)敷地面積:原則50,000平方メートル未満*2 各1区画1,000平方メートル以上
高さ:原則15m以下
建蔽率:60%
容積率:200%

*1 農地の場合は建売分譲 *2 農地のみの場合40,000平方メートル以下

(2)事務所型産業区域〔約22.9ha〕

 準工業地域に隣接し、又は近接する区域の中から、周辺の住居環境への影響等を勘案した区域。

事務所型産業区域

用途

要件

事務所敷地面積:原則200平方メートル以上3,000平方メートル未満
高さ:原則12m以下
建蔽率:60% 容積率:200%
延べ床面積:1,500平方メートル以下
(3)ターミナル倉庫型産業区域〔約3.2ha〕

 山形市特別用途地区建築条例別表に規定する特別業務地区(ターミナル倉庫型)に隣接し、又は近接する区域の中から、周辺の土地利用の状況、交通の利便性等を勘案した区域。

ターミナル倉庫型産業区域

用途

要件

工場・倉庫敷地面積:原則1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
高さ:原則15m以下
建蔽率:60%
容積率:200%
事務所等敷地面積:原則200平方メートル以上3,000平方メートル未満
高さ:原則15m以下
建蔽率:60%
容積率:200%
(4)流通業務型産業区域〔約1.8ha〕

 山形市特別用途地区建築条例別表に規定する特別業務地区(流通業務型)に隣接し、又は近接する区域の中から、周辺の土地利用の状況、交通の利便性等を勘案した区域。

流通業務型産業区域

用途

要件

工場・倉庫敷地面積:原則1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
高さ:原則15m以下
建蔽率:60%
容積率:200%
事務所等敷地面積:原則200平方メートル以上3,000平方メートル未満
高さ:原則15m以下
建蔽率:60%
容積率:200%

5 公共施設の整備基準

 規則で定める公共施設の整備基準を満たしていること。

  1. 道路について
    次に掲げるいずれかの道路に接すること。
    • ア 工場・倉庫及び産業用地の分譲:幅員が原則9m以上
      (緩和 面積20,000平方メートル未満の場合は6m、面積20,000m以上の場合は8m)以上
    • イ 事務所:幅員が原則6m(緩和4m)以上
  2. 給・排水施設について
    • ア 水道事業の用に供する水道に接続できること。
    • イ 公共下水道に接続できること。

※ア・イいずれの場合も、新たな本管整備を伴わないこと。ただし、開発者みずから整備するものは、この限りでない。

6 開発行為等を許可しない区域

 上記に該当する場合であっても、法令で定める基準等に基づき、開発行為等の許可を行わない区域は、主に次の区域となります。なお、詳細については規則で定めます。

  1. 令第8条第1項第2号ロから二まで(*1)に掲げる土地の区域
    • 農振農用地区域
    • 農地転用が見込まれない農地の区域
    • 保安林の区域
    • 土砂災害特別警戒区域
    • 急傾斜地崩壊危険区域
  2. 地区計画を定めた区域
    地区計画に沿った計画であれば、開発許可の必要はありません。
  3. 都市施設(道路や公園等が都市計画決定された区域をいいます。)の区域

*1 令第8条第1項第2号ロから二…溢水、湛水、津波、高潮等による災害のおそれのある土地の区域、優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域、優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保全し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域をいう。


※山形市公式ホームページを引用



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