住居系【拠点集落区域】の緩和について
Concept
法第34条第12号区域【拠点集落区域】
予定建築物の用途
要件
- 戸建住宅
- 敷地面積:原則200平方メートル以上500平方メートル以下
高さ:12m以下 - 店舗等兼用住宅
- 敷地面積:原則200平方メートル以上500平方メートル以下
高さ:12m以下
延べ面積の50%以上が居住用、かつ店舗等の床面積が50平方メートル以下 - 宅地分譲(建売分譲)
- 敷地面積:原則3,000平方メートル未満
1区画200平方メートル以上
高さ:12m以下 - 共同住宅(長屋含む)
- 敷地面積:原則3,000平方メートル未満
高さ:12m以下
※令和4年4月1日より法第34条第12号区域内の土砂災害警戒区域及び浸水想定区域(想定浸水深3.0m以上の区域)について規制が強化されました。お探しの土地が浸水想定区域(想定浸水深3.0m以上の区域)の場合は、担当者にご確認ください。
指定区域一覧- ※お調べの土地が境界付近の場合は、まちづくり政策課にご相談下さい。
- ※条例は平成29年6月1日施行(令和4年4月1日改正)です。
- ※町名・字名の地区分類は、国勢調査の町丁別区分によるものです。
- No3-1 羽前千歳駅 (PDF 1.0MB)

- No3-2 漆山駅 (PDF 769.6KB)

- No3-3 蔵王駅 (PDF 1.0MB)

- No3-4 高瀬駅 (PDF 824.0KB)

- No3-5 楯山駅 (PDF 801.1KB)

- No3-6 東金井駅 (PDF 867.4KB)

- No3-7 南出羽駅 (PDF 846.3KB)

※山形市公式ホームページを引用
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