住居系【拠点集落区域】の緩和について

Concept

法第34条第12号区域【拠点集落区域】



予定建築物の用途

要件

戸建住宅
敷地面積:原則200平方メートル以上500平方メートル以下
高さ:12m以下
店舗等兼用住宅
敷地面積:原則200平方メートル以上500平方メートル以下
高さ:12m以下
延べ面積の50%以上が居住用、かつ店舗等の床面積が50平方メートル以下
宅地分譲(建売分譲)
敷地面積:原則3,000平方メートル未満
1区画200平方メートル以上
高さ:12m以下
共同住宅(長屋含む)
敷地面積:原則3,000平方メートル未満
高さ:12m以下
  • ※令和4年4月1日より法第34条第12号区域内の土砂災害警戒区域及び浸水想定区域(想定浸水深3.0m以上の区域)について規制が強化されました。お探しの土地が浸水想定区域(想定浸水深3.0m以上の区域)の場合は、担当者にご確認ください。


  • 指定区域一覧
  • ※お調べの土地が境界付近の場合は、まちづくり政策課にご相談下さい。
  • ※条例は平成29年6月1日施行(令和4年4月1日改正)です。
  • ※町名・字名の地区分類は、国勢調査の町丁別区分によるものです。




※山形市公式ホームページを引用




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