不動産会社と媒介契約を結ぶとは?
売買契約の仲介(媒介)を依頼するということ
不動産(マイホーム等)を購入する際、不動産会社に仲介手数料を支払うケースがあります。物件紹介資料の取引態様欄に「媒介」と表示されてい物件です。その際は、不動産会社と媒介契約を締結することになります。不動産会社を介さず取引できる人は少なく、ほとんどの売買契約は不動産会社に仲介(媒介)を依頼するすることになるのです。買主さんは自分でネット広告の中から検索して購入することになっただけなのに、「なぜこんなに高額な仲介手数料を支払わなければならないのか?」と疑問を持っても当然のことです。しかし、不動産会社に仲介(媒介)を依頼せざるを得ないことと、その媒介に基づいて仲介手数料の支払が生じることは致し方ないことです。不動産会社はお客様から頂戴する仲介手数料が主な収入(売上)であり、その取引を成功させるまでに様々な費用と労力を費やしています。
お引渡しまでに不動産会社が行う各種交渉や調査
売主さんに費用負担をお願いすることから始まります。
〇 売主さんに費用負担をお願いする項目
・受益者負担金の費用負担(下水道未整備の土地の場合)
・地積測量図の登記費(土地面積が登記面積と違う場合)
・建物解体工事費(外構解体・盛土・鋤取り・伐採伐根等)
・境界標設置費(境界標の一部が見つからない場合)
・ハウスクリーニング・インスペクション費用(中古住宅として売出す場合)
・その他、適時確認及び調査業務等
〇 買主さんの為に直接行う交渉等
・融資の持込及び交渉
・売却価格の交渉
・売主さんに費用負担をお願いする項目
・司法書士さんの手配(所有権移転)
これらの項目を、買主さんが不動産(マホーム等)を購入した後に費用負担を強いられることが無いよう、不動産会社が売主さんを含む関係者と調整や交渉を行います。
いつ媒介契約を締結するの?
通常は「物件を探してください。」と、希望するエリア・種別・価格等を不動産会社に伝えるのと同時に、「希望する物件が購入できれば成功報酬として仲介手数を支払います」と媒介契約を締結することになっていますが、物件によって問合せする不動産会社が次々と変わるため、ほとんどのケースでは「不動産購入申込書提出時」または「売買契約締結時」に契約することが多くなっています。稀に、ご来店1回目に媒介契約を締結し、物件がどのように変わろうとも決めた不動産会社を通さないと買わないという方もいらっしゃいます。仲介手数料の計算はこちら
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9:00〜17:30

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ハウスドゥ 山形西
住所 | 〒990-0831 山形県山形市西田5丁目5-8ナチュール西田テナント5 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
0120-346-477 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 水曜日 夏季休暇 年末年始 |
運営会社 |
にしだ不動産株式会社 |
免許証番号 |
山形県知事(3)2475 |
代表者 |
鑓水 伸次 |
宅地建物取引士 |
鑓水 伸次・井上 美幸 |
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