基礎控除額よりも課税遺産総額が少ない場合は相続税はかかりません
基礎控除を課税遺産総額が上回る場合は相続税がかかります
1,相続税の概要
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産が基礎控除額を超える場合に課税されます。
この場合、相続税の申告および納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
2,課税遺産総額の計算方法
①遺産総額
相続時精算課税ぼ適用を受ける額を遺総額に加えた合計を遺産総額といいます。
②正味の遺産額
遺産総額から「非課税財産」・「葬式費用」・「債務」を差引き、相続開始前3年以内の贈与財産を加えた額をいいます。
(1)「非課税財産」
a,墓所・仏壇・祭具など
b,国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
c,生命保険金(死亡保険金)のうち500万円×想定相続人の数
d,死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数
(2)「葬式費用」と「債務」
a,被相続人の葬式費用と被相続人の借入(債務)。(※被相続人が用意した墓石建立費用の未払金等は債務とみなされない)
③課税遺産総額
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた額をいいます。
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかります。
3、配偶者控除と基礎控除
①配偶者控除
配偶者の税額の軽減とは、次の金額のどちらか多い金額までは相続税はかからないという制度です。
a, 1億6千万円
b, 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されます。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
②基礎控除
a, 基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
課税遺産総額の計算図
法定相続人が配偶者を含む3人の場合
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(子供A 2500万円) | 遺産額(2,75億円) | 遺産総額(3億円) |
非課税財産(2000万円) 葬式費用(300万円) 債務(1億円) 遺産総額から引かれる額(ー1,23億) |
相続開始前3年以内の贈与財産(子供B300万円) 遺産総額に加える額(+300万円) |
正味の遺産額(1,8億円) |
基礎控除(3000万円) 法定相続人(3人×600万円=1800万) 正味の遺産額から引かれる額(ー4,800万円) |
配偶者控除(6600万円) 正味の遺産額から引かれる額(ー6600万円) |
課税遺産総額(6600万円) |
上記のように基礎控除額を課税遺産総額が上回る場合は、相続税がかかります。
※国税庁のホームページを引用
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