住宅(マイホーム等)取得資金目的で現金の贈与を受けた場合、最大1000万円非課税になります

「直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税制度」

〈概要〉

〇令和4年1月1日から令和5年12月31日までに直系尊属から現金贈与を受けて、自宅不動産の新築や購入や増改築等を行い、一定の要件を満たす場合には、贈与金額のうち最大1,000万円まで贈与税が非課税となります。
〇この非課税制度により非課税とされた贈与金額は、生前贈与加算の対象とはなりません。
〇住宅取得等「資金」の贈与税非課税制度は資金の贈与である必要があるため、父から居住用の「不動産」の贈与を受けたような場合は非課税制度の対象となりません。
〇居住する目的の住宅の新築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、住宅ローンを返済するために贈与を受けた場合には非課税となりません。
〇この非課税制度は、暦年課税の基礎控除額(110万円)、または相続時精算課税制度の特別控除額(2,500万円)と併用できます。

〈主な適用要〉

贈与者 父母、祖父母等の直系尊属
受贈者 子、孫等の直系卑属
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳(令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳)以上
・贈与年の合計所得金額が2,000万円以下
・日本に住所があること
(日本に住所がない場合でも、一定の場合には適用可)
贈与財産 次の用途に充てるための資金
・一定の住宅の新築
・一定の住宅(中古住宅を含む)の取得
・一定の増改築
新築等
の時期
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
居住時期 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または、遅滞なくその家屋に(翌年12月31日までに)居住することが確実であると見込まれること
住宅 日本国内にある家屋であること
家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であること(増改築の場合は増改築後の床面積で判定。居住用以外の用に供されている部分がある場合は、居住用以外の用に供されている部分を含む床面積で判定)
※ 受贈者が贈与年の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40平方メートル以上に引き下げされます。

〈非課税限度額〉

契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次の住宅用家屋の区分に応じ、次に定める金額となります。
〇耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
〇上記以外の住宅用家屋 500万円

〇受贈者1人について1,000万円が非課税の限度額となっています。贈与者が複数でも贈与を受けた金額を合計し、1,000万円までを非課税とすることができます。
 
〈住宅等取得資金の範囲〉

〇住宅用家屋の取得だけでなく、住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の土地等の取得のための資金も含まれます。
〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地等の上に住宅用家屋を新築・取得していない場合には、贈与により取得した金銭について住宅取得資金の贈与税の非課税及び相続時精算課税選択の特例の適用はありません。
〇贈与を受けた金銭のうち、不動産仲介手数料や不動産取得税等の付随費用に充てられた部分については、非課税の適用を受けることはできません。
〇適用を受ける金額が非課税限度額以下であれば、上記付随費用に充てられた部分について基礎控除額を適用することができます。


〈新築等の時期〉

〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすることと。
〇請負契約による新築の場合は、翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれることと。
〇完成した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者が居住することが確実であると見込まれる場合には、一定の書類の添付により特例の適用が可能です。ただし、贈与を受けた年の翌年の12月31日までに受贈者の居住していない場合は、特例の適用ができないため、修正申告書の提出が必要となります。
〇分譲マンションや建売住宅の「取得」の場合は、翌年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、特例の適用を受けることはできません。


〈住宅ローン控除」と「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」の併用の場合〉

「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」の適用を受ける人が「住宅ローン控除」の適用を受ける場合において、次の①の金額が②の金額を超えるときには、その超える部分に相当する金額については「住宅ローン控除」の適用はありません。
① 住宅借入金等の年末残高の合計額
② 住宅用の家屋の新築等の対価の額又は費用の額から、「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」の適用を受けた部分の金額を差し引いた額


〈申告の方法〉

非課税の特例の適用を受けるためには、税額がゼロでも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。


※国税庁のホームページを引用



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