相続時精算課税制度の選択について

概要

この制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。申告書の提出は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。

この制度を選択すると「暦年課税」へ変更することができなくなります。

この制度の贈与者である父母または祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算します。


〇 適用対象者


贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母。

受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の、贈与者の直系卑属(子や孫)。

※次にあげる贈与者および受贈者は国税庁のホームページなどで詳細をお確かめください。

a,「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免税の特例」の適用を受けようとする直系卑属以外のもの。

b,「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けようとする直系卑属以外のもの。

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。


〇 計算方法・計算式


(1) 贈与税額の計算

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産には、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

その贈与税の額は、贈与財産の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。

なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産は、その贈与財産の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。

(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際は、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。

(2) 相続税額の計算

相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額は、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。


〇 手続きと申告等の方法


相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子または孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

相続時精算課税は、受贈者が贈与者ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。


〇 申告先等は所轄税務署です。


※国税庁のホームページを引用

贈与税の手続きについて

贈与税の申告手続き

〇 手続き対象者

贈与税の申告等が必要な方

 

〇 提出時期

贈与を受けた年の2月1日から3月15日までの間に提出。

提出期限が土・日曜日・祝日などにあたる場合は、翌日が期限となります。


〇 提出方法

持参又は送付により提出。


〇 手数料は不要です。


※国税庁のホームページを引用

贈与税がかかる場合


〇 概要

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

会社など法人から財産をもらったときは所得税がかかります。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、相続税の対象となります。


〇 申告・控除の内容

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。


〇 暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合は、2,500万円からその金額を控除した残額が特別控除限度額となります。


〇 手続き

申告と納税について。

贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。

なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。

税金は現金で一度に納めるのが原則です。贈与税については、特別な納税方法として延納制度があります。

この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受けなければなりません。



※国税庁のホームページを引用

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