贈与税 ≪暦年課税≫の 概要

贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。


ここでは計算に便利な速見表を掲載します。

速見表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

贈与税の速見表

平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。

一般贈与財産用(一般税率)

この速見表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。


基礎控除後の
課税価格
200万円 300万円 400万円 600万円 1,000万円 1,500万円 3,000万円 3,000万円
以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円


〇 特例贈与財産用(特例税率)

この速見表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

基礎控除後の
課税価格
200万円 400万円 600万円 1,000万円 1,500万円 3,000万円 4,500万円 4,500万円
以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円


〇 贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。

(1) 「一般贈与財産用」の計算をする場合

(2) 「特例贈与財産用」の計算をする場合

(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

〇 計算方法・計算式

(1) 「一般贈与財産用」の計算

例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。

・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合

・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳未満の子や孫の場合

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)

基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

(2) 「特例贈与財産用」の計算

例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の子や孫が父母または祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)

基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

例えば、18歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。

② すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。

(例) 一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算

(すべての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)

500万円 - 110万円 = 390万円

390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)

53万円 × 100万円 / (100万円+400万円) = 10.6万円…①

次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。

② この場合も、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。

(すべての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)

500万円 -110万円 = 390万円

390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)

48.5万円 × 400万円 / (100万円 + 400万円) = 38.8万円…②

(贈与税額の計算)

③ 贈与税額 = ①一般贈与財産の税額 + ②特例贈与財産の税額

上記の場合 ①10.6万円 + ②38.8万円 = 49.4万円…贈与税額


※贈与税の計算と税率(NO,4408国税庁ホームページ)


※国税庁のホームページを引用


贈与税がかかる場合


[令和3年9月1日現在法令等]


贈与税


〇 概要

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

会社など法人から財産をもらったときは所得税がかかります。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、相続税の対象となります。


〇 申告・控除の内容

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。


〇 暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合は、2,500万円からその金額を控除した残額が特別控除限度額となります。


〇 手続き

申告と納税について。

贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。

なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。

税金は現金で一度に納めるのが原則です。贈与税については、特別な納税方法として延納制度があります。

この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受けなければなりません。


※国税庁のホームページを引用

贈与税の手続きについて

贈与税の申告手続き

〇 手続き対象者

贈与税の申告等が必要な方

 

〇 提出時期

贈与を受けた年の2月1日から3月15日までの間に提出。

提出期限が土・日曜日・祝日などにあたる場合は、翌日が期限となります。


〇 提出方法

持参又は送付により提出。


〇 手数料は不要です。


※国税庁のホームページを引用


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