建築基準法上の道路とはどのような道路か?
どのように調べるのか?
目次
1,接道義務について
2,道路の種類について
3,道路の種類の調べ方について
4,準備するもの
1,接道義務について
建物を建築する為には接道義務を果たす必要があります。
接道義務とは「建築物の敷地は、建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければならない」というものであり、建築基準法に定められた道路とは、通常、建築基準法第42条第1項1号から5号までの道路及び第42条第2項の道路を指します。これを、通常は建築基準法上(以降、「基準法上の道路」と記載)の道路と呼んでいます。
2,道路の種類について
| 第42条第1項1号 | 道路法によるもの(一般国道、都道府県道、市町村道などの公道) |
| 第42条第1項2号 | 都市計画法、土地区画整理法などによるもの(開発道路) |
| 第42条第1項3号 | 建築基準法が施工された1950年(昭和25年)11月23日以前から存在するもの(既存道路) |
| 第42条第1項4号 | 道路法や都市計画法により2年以内に事業が行われる予定があり、特定行政庁が指定したもの(計画道路) |
| 第42条第1項5号 | 特定行政庁が指定したもの(位置指定道路) |
| 第42条第2項 | 建築基準法が施工される前から存在する幅員4m未満で特定行政庁が指定したもの(2項道路、みなし道路) |
上記第42条2項以外は、原則、幅員4m以上が必要であり、特定行政庁が指定した区画内では6m以上となります。
また、みなし道路(幅員4m未満)に接している敷地に建築する際はセットバックを求められます。
セットバックとは道路中心線から2m後退して残った土地を建築可能な敷地とすることを言います。後退した土地は公衆用道路などの地目に変更すると非課税となります。また、自治体が認めればですが帰属することも可能な場合があります。
その他、基準法上の道路に2m以上接していない敷地は、接道義務を満たしていない「再建築不可」の敷地となり、周辺の不動産相場では売買が成立しにくい物件となります。
3,道路の種類の調べ方について
不動産が所在する役所に電話で部署を確認して下さい。「道路が基準法上の道路なのか調べたい」と言うと、担当部署を教えてくれます。部署名は、市町村によって様々ですので必ず確認してから担当部署に出向きましょう。
4,準備するもの
住宅地図・公図・全部事項証明書などがあれば良いと思います。
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