控除期間は最長13年間
住宅取得ごとの控除額及び算出方法をご紹介します
〇 マイホームを持ったとき
住宅借入金等特別控除など
a,住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をしたとき、一定の要件に該当すれば、所得税の税額控除を受けることができます。
b,住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をして、令和4年中に居住した場合で一定の要件に該当するときは、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
c,控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の新築・取得の対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その対価の額)を基に算出します。
d,住宅ローン等を利用しない場合でも、一定の要件に該当すれば、所得税の税額控除を受けることができます。なお、控除を受けるための要件や控除額の算出方法などは次のとおりです。(※)
※令和4年中に居住の用に供した場合の要件等を記載しています。詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
《1》 【一般住宅を新築・取得した場合】
※一般住宅とは、《2》及び《3》に該当しない新築住宅をいいます。
〈控除を受けるための要件〉
(1)住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
(2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)
(3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
(4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
(5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
(6)控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満であっても控除を受けることができますが、その場合は、(6)の要件が1,000万円以下となります。
控除額の算出方法(控除期間は13年間)
住宅ローン等の年末残高(最高3000万円)×0.7%=控除額(最高21万円) |
確定申告の際に必要な書類
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(3)家屋の登記事項証明書
(4)住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
(5)(土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書
(6)(補助金等の交付を受けた方)市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
(7)(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
《2》【認定住宅を新築・取得した場合】
※認定住宅とは、認定長期優良住宅、低炭素建築物及び低炭素建築物とみなされる特定建築物をいいます。
〈控除を受けるための要件〉
(1)1の〈控除を受けるための要件〉の(1)~(6)の要件に当てはまること
(2)長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
控除額の算出方法(控除期間は13年間)
住宅ローンの年末残高(最高5000万円) ×0.7%=控除額(最高35万円) |
《3》【ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅を取得した場合】
〈控除を受けるための要件〉
(1)1の〈控除を受けるための要件〉の(1)~(6)の要件に当てはまること
(2)住宅省エネルギー性能証明書又は建設住宅性能評価書などにより証明されたものであること
控除額の算出方法(控除期間は13年間)
住宅ローンの年末残高(4500万円) ×0.7%=控除額(最高31.5万円) |
省エネ基準適合住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
住宅ローンの年末残高(4000万円) ×0.7%=控除額(最高28万円) |
《4》【買取再販住宅又は買取再販認定住宅等を取得した場合】
※買取再販住宅とは、宅地建物取引業者により特定の増改築等が行われた一定の居住用家屋をいいます。
買取再販認定住宅等とは、買取再販住宅が認定住宅、ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅に該当する場合をいいます(次の〈控除を受けるための要件〉(4)ハの要耐震改修住宅を除きます。)
〈控除を受けるための要件〉
(1)1の〈控除を受けるための要件〉の(1)及び(3)~(6)の要件に当てはまること
(2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
(3)建築後使用された家屋であること
(4)次のいずれかに当てはまる家屋であること
(イ)昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
(ロ)取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること
(ハ)(イ)又は(ロ)以外の家屋(要耐震改修住宅)で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請し、かつ、居住日までにその耐震改修により家屋がロの基準に適合することにつき証明がされたものであること
(5)宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋で、その宅地建物取引業者から取得し、新築の日から10年を経過したものであること
控除額の算出方法
買取再販住宅を取得した場合
1の〈控除額の算出方法〉と同様です。
買取再販住宅が認定住宅に該当する場合
2の〈控除額の算出方法〉と同様です。
買取再販住宅がZEH水準省エネ住宅に該当する場合
3の〈控除額の算出方法〉のZEH水準省エネ住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合と同様です。
買取再販住宅が省エネ基準適合住宅に該当する場合
3の〈控除額の算出方法〉の省エネ基準適合住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合と同様です。
買取再販住宅が省エネ基準適合住宅に該当する場合
3の〈控除額の算出方法〉の省エネ基準適合住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合と同様です。
《5》【中古住宅を取得した場合(1~4のいずれにも該当しない場合)】
〈控除を受けるための要件〉
4の〈控除を受けるための要件〉の(1)~(4)の要件に当てはまること
控除額の算出方法 (控除期間は10年間)
中古住宅が認定住宅、ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅に該当する場合
(4の〈控除を受けるための要件〉(4)(ハ)の要耐震改修住宅を除きます。)
住宅ローンの年末残高(3000万円) ×0.7%=控除額(最高21万円) |
上記以外の中古住宅の場合
住宅ローンの年末残高(2000万円) ×0.7%=控除額(最高14万円) |
《6》【住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得した場合】
住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得して令和4年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、認定住宅等新築等特別税額控除を受けることができます。
入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額がある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。
〈控除を受けるための要件〉
(1)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
(2)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
(3)住宅の取得後6か月以内に自己の居住の用に供していること
(4)認定住宅等の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅等の購入であること
(5)入居した年の所得金額が3,000万円以下であること
(6)入居した年に控除しきれない額を翌年分の所得税から控除する場合には、翌年分の所得金額が3,000万円以下であること
控除額の算出方法
認定住宅の構造及び設備に係る | ×10%= | 控除額 |
標準的な費用の額 | ||
(45,300 円 × 認定住宅の床面積(㎡)) | (最高65万円) | |
(最高650万円) |
〇確定申告の際は、住宅等の取得の仕方ごとに提出する必要資料が違いますので、申告先及び国税庁ホームページ等でお確かめください。
【留意事項】
登記事項証明書については、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
入居した年又はその年の前2年若しくは後3年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)を適用するときは、住宅借入金等特別控除を受けられません。
※国税庁のホームページを引用
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運営会社 |
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